総合トップ > 長期使用製品安全点検制度について
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、点検制度が設けられました
点検制度該当製品「特定保守製品」とは
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
(注1)平成23年7月1日以降に製造された温水暖房付製品も追加対象になりました。
消費者生活用製品安全法についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。
特定保守製品の設計基準使用期間
・屋内式ガス給湯器・ふろがま ・石油給湯器・ふろがま ・小型湯沸器 ・エコウィル(屋内式) |
・ガス業務用給湯器(32号以下の屋内式) ・石油業務用給湯機 |
表示制度における設計上の標準使用期間
・浴室暖房乾燥機 |
あんしん点検対象製品の設計上の標準使用期間
・屋外式ガス給湯器・ふろがま ・ガス温水暖房熱源機 ・石油温水暖房熱源機 |
・ガス業務用給湯器(32号以下の屋外式) |